概要: 移転を迫られている中小企業者が組合や会社を設立し集団で移転し、適正な生産規模に見合う生産設備又は近代的な生産方式を導入、あるいは消費者に魅力のある店舗づくりによる事業の共同化、協業化を図る中小企業組合に対し、長期低利の資金を融資します。
■対象者
(1)事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、協業組合、合併・出資会社
(2)参加企業の数が4人以上で、かつ3分の2以上が中小企業者であること
■貸付対象施設
土地、建物、構築物、機械設備
■貸付割合
貸付対象施設設置資金の80%以内
■償還期間(据置期間)
20年以内(3年以内)
■融資利率
年利.0.35%
(中小小売商業振興法の認定を受けた場合等については無利子)
■保証人
組合理事全員が連帯保証人となる
※事業計画の計画診断、建設診断が必要