概要: 鹿児島県内の中小企業者が災害により経営に影響を受けたとき利用できます。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
県内で現に営む事業1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で、次の要件のいずれかに該当するもの。
(1)激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条に規定する特例が適用された者。(県内における災害により被害を受けた者に限る。)
(2)災害救助法第2条の災害により被害を受けた者。(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。)
(3)被災者生活再建支援法第2条の自然災害により被害を受けた者。(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。)
(4)知事が特に認める災害により被害を受けた者。
■資金使途
運転設備資金、設備資金
■融資限度額
・運転設備資金:2000万円
・設備資金:3000万円
■融資利率
・融資期間1年以内:年1.6%
・融資期間1年超3年以内:年1.8%
・融資期間3年超5年以内:年1.9%
・融資期間5年超7年以内:年2.1%
・融資期間7年超10年以内:年2.2%
■融資期間
・運転設備資金7年以内(うち据置24月以内)
・設備資金10年以内(うち据置36月以内)
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は融資対象者(1)から(3)の場合、年0.00%。融資対象者(4)の場合、年0.00%から1.40%。
※担保を提供して保証を受けている中小企業者及び組合は、信用保証料を0.1%割り引きます。
※鹿児島県SDGs登録制度の登録を受けている場合は、0.1%割り引きます。
■担保・保証人
・取扱金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。