概要: さが創生貸付(創業・新事業展開等資金)は、創業者(事業を営んでいない個人の方や、事業を開始又は設立した日以降5年を経過していない個人又は会社の方)や、経営革新や農商工連携等、新製品や新サービスの事業化に取り組む中小企業の方にご利用いただけます。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
以下の要件を満たす方。
1.県内に住居若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは事業所を有する法人であること。
2.客観的に事業を行っていることが明らかであること。
3.行政庁の許認可等を必要とする事業を営む者は、その許認可等を得ていること。
4.以下の新事業活動促進、DX事業活動促進、事業転換の各要件のいずれかに該当すること。
〇新事業活動促進の要件
・法律により承認を受けた経営革新計画や新連携計画に基づき事業を行う。
・地域の産業資源や観光資源に係る新製品等の事業化に取り組む。
・農商工連携により新製品等の事業化に取り組む。
・佐賀県トライアル発注事業により選定された新製品等の事業化に取り組む。
・県事業「事業承継円滑化支援事業(見える化支援)」等を活用し、知的資産経営報告書等を作成して、新事業活動に取り組む。
・その他新規性・独創性のある新製品等の事業化に取り組む。
〇DX事業活動促進の要件
・AI・IoTをはじめとしたIT、ロボティクス等の先進技術やそれを用いたサービスを活用して、既存ビジネスの生産性向上や付加価値向上、新たなビジネスの創出といったDX(デジタル・トランスフォーメーション)に取り組むこと
〇事業転換の要件
・経済環境の変化または親事業者の事業活動の変化に伴い、事業転換又は新分野進出を行うこと。
・引き続き1年以上県内に事業所を有し、かつ、引き続き1年以上県内において同一事業を営んでいる会社が、自らの事業の全部または一部を継続して実施しつつ新たに県内で異業種を営むために設立した会社であって、事業開始後1年未満であること。
■資金使途
設備資金(土地のみの取得費は原則対象外)、運転資金、借換資金
※借換資金は、設備資金もしくは運転資金の新規融資を受ける場合に利用できます。
※新事業活動促進/補助金の交付決定を受けている場合については、運転資金のみ。
■融資限度額
・設備資金:5000万円(運転とあわせて)
・運転資金:2000万円
・借換資金:8000万円(設備、運転とあわせて)
※新事業活動促進/補助金の交付決定を受けている場合については、補助金交付額を上限に運転8000万円。
※組合等にあっては以下の通り。
・設備資金:2億円(運転とあわせて)
・運転資金:4000万円
・借換資金:8000万円(設備、運転とあわせて)
■融資期間
・設備資金:10年(据置期間2年)
・運転資金:7年(据置期間1年)
・借換資金:10年(据置期間2年)
※不動産取得を主な内容とするものについては、設備15年(据置期間2年)。
※新事業活動促進/補助金の交付決定を受けている場合については運転資金の融資期間は2年以内。
■融資利率
年1.3%
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は設備資金の場合は年0%、運転資金の場合は、年0.3%以内、借換資金の場合は年0.6%以内。
※知的資産経営報告書等を作成し、新事業活動に取り組む場合、又はDX事業活動促進に取り組む場合は運転資金の信用保証料は年0%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を用いる場合、0.25%から0.45%の上乗せ保証料は事業者負担。
■担保・保証人
・保証協会の必要に応じ徴求。