概要: 大分県では、民間金融機関や政府系金融機関による金融を補完し、中小企業・小規模事業者が行う資金調達の円滑化を図るため、各種制度資金を運営しています。この資金は、 新エネルギー施設や省エネルギー設備、自家発電設備を導入するとき利用できます。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内で保証対象事業を行っている中小企業者又は組合で、新エネルギー施設・省エネルギー設備・自家発電設備・生産性の向上に資する設備を導入する者。
※新エネルギー施設とは、太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、温度差エネルギー、バイオマス、雪氷熱利用、水力発電、地熱発電、天然ガスコージェネレーション、燃料電池等を言う。
※省エネルギー設備とは、ヒートポンプ方式熱源装置、廃熱ボイラー、省エネルギー型工業炉、コ・ジェネレーションシステム、染色整理装置、単板乾燥装置、せん断機等を言う。
※自家発電設備とは電気事業法第38条第4項に定める自家用工作物のうち常用発電設備を言う。
※生産性の向上に資する設備とは生産効率、エネルギー効率、精度等生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備をいう。
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
・企業:8000万円
・組合:1億円
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
・7年以内:1.8%
・10年以内:2.0%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.15%。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。