概要: 大分県では、民間金融機関や政府系金融機関による金融を補完し、中小企業・小規模事業者が行う資金調達の円滑化を図るため、各種制度資金を運営しています。この資金は小規模事業者が設備・運転資金を必要とするとき利用できます。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する小規模企業者。
1.県内において、法に基づく保険関係が成立する事業を行っていること。
2.許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていること。
3.保証付融資について、現に延滞又は求償権債務若しくは求償権保証債務がないこと。
4.手形又は小切手の第1回目の不渡りが発生し、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となり6箇月又は銀行取引停止処分後2箇年を経過していること。
5.投機的事業、金融業等、大分県信用保証協会の保証対象外となる事業を行っているものでないこと。
6.以下の要件のいずれかに該当するもの。
(1)常時使用する従業員の数が20人(宿泊業・娯楽業を除く商業・サービス業は5人)以下の会社及び個人。
(2)事業協同小組合。(組合員の3分の2以上が保証対象事業を行う場合を含む)
(3)組合員の数が20人以下の企業組合。
(4)常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合。
(5)常時使用する従業員の数が20人以下の医業を主たる事業とする法人。
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
2000万円
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
・1年まで:年1.50%
・5年まで:年1.80%
・7年まで:年2.30%
・10年まで:年2.50%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.15%から0.85%以内。
※セーフティネット保証が適用された場合の保証料率は年0.70%。
※担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。
※経営者保証を提供しない場合は0.25%または0.45%の上乗せ保証料が必要となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。