概要: 大分県では、民間金融機関や政府系金融機関による金融を補完し、中小企業・小規模事業者が行う資金調達の円滑化を図るため、各種制度資金を運営しています。この資金は、知事が特に認める火災、風水害その他災害により被災し復旧を図るとき利用できます。
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者又は組合。
1.県内において、法に基づく保険関係が成立する事業を行っていること。
2.許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていること。
3.保証付融資について、現に延滞又は求償権債務若しくは求償権保証債務がないこと。
4.手形又は小切手の第1回目の不渡りが発生し、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となり6箇月又は銀行取引停止処分後2箇年を経過していること。
5.投機的事業、金融業等、大分県信用保証協会の保証対象外となる事業を行っているものでないこと。
6.火災、風水害その他の天変地異により設備の損壊若しくは資材の流出、き損、滅失又は事業の運営に重大な支障を生じていることについて、市町村長から被災又は売上の減少等について証明を受けた者。
7.知事が特に認める火災、風水害その他天変地異により被災し復旧を図ろうとする者。
■資金使途
別に定める
■融資限度額
別に定める
■融資期間
別に定める
■融資利率
別に定める
■信用保証
別に定める
■担保・保証人
別に定める