概要: この資金は、過去に倒産経験がある者が、新たに創業するとき(開業後5年未満を含む)
利用できます。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
事業を廃止した者又は会社解散時に役員であった者で、当該事業廃止又は解散から5年を経過しておらず、次のいずれかに該当するもの。
1.事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
3.事業を営んでいない個人が事業を開始して5年を経過していないもの。
4.事業を営んでいない個人が設立した会社で、当該設立から5年を経過していないもの。
5.その他、制度要綱で定めるもの。
※創業予定、または税務申告1期未終了の方は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要です。
■資金使途
創業等又は創業等により行う事業に直接必要となる設備資金または運転資金
※新会社設立のための資本金(株式取得資金)は、対象となりません。
■融資限度額
3500万円
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
・7年まで年1.60%
・10年まで年1.80%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%。(大分県信用保証協会の割引後の保証料率。)
■担保・保証人
・担保は徴求しない。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。