概要: この資金は、大分県内で新たに事業を開始するとき(開業後5年未満を含む)利用できます。
支給金額: 3,500 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
優れた事業計画に基づいて創業する創業者で、次のいずれかに該当するもの。
1.事業を営んでいない個人で、1月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.事業を営んでいない個人で、2月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
3.中小企業者である会社が新たに中小企業者である会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
4.上記1.から3.の創業等を行った後5年を経過しないもの。
5.許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていること、又は取得することが確実であること。
6.保証付融資について、現に延滞又は求償権債務若しくは求償権保証債務がないこと。
7.手形又は小切手の第1回目の不渡りが発生し、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となり6箇月又は銀行取引停止処分後2箇年を経過していること。
8.投機的事業、金融業等、大分県信用保証協会の保証対象外となる事業を行っているものでないこと。
※創業予定、または税務申告1期未終了の者は創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要。
■資金使途
創業等又は創業等により行う事業に直接必要となる設備資金または運転資金。
※新会社設立のための資本金〔株式取得資金〕は、対象となりません。
■融資限度額
3500万円
■融資期間
10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
・7年まで年1.60%
・10年まで年1.80%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.35%。(大分県信用保証協会の割引後の保証料率。)
※担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。
※経営者保証を提供しない場合は0.25%または0.45%の上乗せ保証料が必要となります。
■担保・保証人
・担保は徴求しない。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。