概要: この資金は、交流人口の増加対応や観光振興のため、観光関連事業を営む中小企業者が顧客満足度を高める取組などを行うとき利用できます。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者又は組合。
1.県内において、法に基づく保険関係が成立する事業を行っていること。
2.許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていること。
3.保証付融資について、現に延滞又は求償権債務若しくは求償権保証債務がないこと。
4.手形又は小切手の第1回目の不渡りが発生し、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となり6箇月又は銀行取引停止処分後2箇年を経過していること。
5.投機的事業、金融業等、大分県信用保証協会の保証対象外となる事業を行っているものでないこと。
6.以下の事業を営んでいるもの。
(1)宿泊業(下宿業を除く)
(2)飲食店
(3)小売業(無店舗小売業を除く)
(4)温泉施設
(5)バス業
(6)タクシー業
(7)レンタカー業(自動車リース業を除く)
(8)上記以外の業種で、交流人口の増加への対応、観光振興のために必要であると知事が特に認めた取組を行うもの。
※融資対象者6.(8)は知事の認定書が必要となります。申請等については県経営創造・金融課までお問い合わせください。
■資金使途
設備資金(運設含む)、運転資金
※上記融資対象者6の(1)から(7)の者が必要とする設備資金・運転資金は、資金使途に限定なし。
■融資限度額
2億8000万円
■融資期間
・設備資金:15年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:10年以内(うち据置1年以内)
■融資利率
・7年まで年1.80%
・10年まで年2.00%
・15年まで年2.40%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.15%。
※担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。
※経営者保証を提供しない場合は0.25%または0.45%の上乗せ保証料が必要となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。