概要: 県内で、保証対象事業を行っている中小企業者で倒産等企業に対して回収困難な債権が50万円以上あるときや、又は破綻金融機関関連企業者、再建中小企業者、再生支援中小企業者、特定取引中小企業者が利用できます。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する中小企業者又は組合。
1.県内において、法に基づく保険関係が成立する事業を行っていること。
2.許可、認可等を必要とする業種にあっては、当該許可、認可等を受けていること。
3.保証付融資について、現に延滞又は求償権債務若しくは求償権保証債務がないこと。
4.手形又は小切手の第1回目の不渡りが発生し、または発生記録をした電子記録債権が支払不能となり6箇月又は銀行取引停止処分後2箇年を経過していること。
5.投機的事業、金融業等、大分県信用保証協会の保証対象外となる事業を行っているものでないこと。
6.次のいずれかに該当するもの。
(1)特定中小企業者:国又は県指定の再生手続開始申立等企業者に対する回収不能な債権が50万円以上あるか、または、取引額が全取引額の20%以上で回収困難な債権があることについて市町村長が認定したもの。
(2)破綻金融機関関連中小企業:破綻金融機関と金融取引を行っている(借入金がある)ことについて市町村長が認定したもの。(セーフティネット保証が適用されます。)
(3)再建中小企業者:売上の減少等の理由により、再生手続開始申立等のおそれのある中小企業者であって、商工調停士が再建の見込みがあると推薦したもの。
(4)再生支援中小企業者:中小企業再生支援協議会が当該企業の経営再建計画の策定を支援する(第二次対応を行う)ことを決定したもの。
(5)特定取引中小企業者:再生手続開始申立等を行った後も事業を継続している小規模事業者に対し、取引量の増大や取引条件の改善を行った実績を有し、向こう2年以上の将来にわたって、それと同等以上の取引関係を継続することについて誓約し、これにより当該再生手続開始申立等小規模企業者の事業再建が促進される見込みであると商工調停士が推薦するもの。
※「再生手続開始申立等企業」とは、破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始の申立て等を行った企業で経済産業大臣または知事が指定したものをいいます。
※国指定の再生手続開始申立等企業に対する認定の場合、セーフティネット保証が適用されます。
※商工調停士は大分商工会議所及び大分県商工会連合会内に設置されています。
※「中小企業再生支援協議会」は大分県商工会連合会内に設置されています。
■資金使途
・融資対象者6.(1)から6.(4):経営の維持及び安定のために緊急に必要な運転資金
・融資対象者6.(5):運転資金
■融資限度額
・融資対象者6.(1)(2):2500万円
・融資対象者6.(3)(4):5000万円
・融資対象者6.(5):500万円
■融資期間
・融資対象者(1)(2)(5):10年以内(うち据置1年以内)
・融資対象者(3)(4):10年以内(うち据置2年以内)
■融資利率
・融資期間7年まで:年1.60%
・融資期間10年まで:年1.80%
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から0.75%以内。
※セーフティネット保証の場合は年0.70%。
※融資対象6.(1)の場合、特定中小企業者の保証料に係る特例措置として当面の間、保証料は年0.25%とする。
※担保がある場合など、さらに保証料率の割引が適用される場合があります。
※経営者保証を提供しない場合は0.25%または0.45%の上乗せ保証料が必要となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。