概要: 大分県では、民間金融機関や政府系金融機関による金融を補完し、中小企業・小規模事業者が行う資金調達の円滑化を図るため、各種制度資金を運営しています。この資金は、中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定を受けた中小企業者が利用できます。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定を受けた中小企業者
■資金使途
設備資金・運転資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■融資利率
別に定める
■信用保証
・信用保証協会による信用保証を付す。
・信用保証料については別に定めるものとする。
■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
※「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。