概要: 鳥取県では「企業自立サポート融資」(鳥取県制度融資)制度により、中小企業者が金融機関から融資を受ける際の借入利息及び信用保証料の一部を補助しています。事業承継、合併等を行うとき 承継円滑化法の認定を受けて代表者が株式取得等を行うとき利用できます。
支給金額: 28,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の一般貸付の要件、又は特別保証貸付の要件のいずれかに該当する者
〇一般貸付の要件
1.次のいずれかに該当する者
(1)代表者を2年以内に交代しようとする法人又は代表者が交代してから2年未満の法人。
(2)個人から2年以内に事業の引継ぎを受けようとする者又は事業の引継ぎを受けてから2年未満の者。
2.合併、営業譲渡、株式取得又は会社分割(以下「合併等」という。)により事業資産及び経営権(以下「資産等」という。)を2年以内に承継する中小企業者等、又は合併等により資産等を承継した後2年を経過していない中小企業者等。
3.中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定を受けた中小企業者の代表者のうち、特定経営承継関連保証を受けるもの。
4.承継円滑化法の認定を受けた事業を営んでいない個人のうち、特定経営承継準備関連保証を受ける者。
〇特別保証貸付の要件
次の1.又は2.に該当し、かつ、3.に該当する法人(ただし、特別保証貸付制度を既に利用している法人は、本制度1回目の保証日(貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。)
1.保証協会の保証日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。
2.令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人で、事業承継日から3年を経過していない者。
3.次に定める全ての要件を満たすこと。なお、(1)から(3)までの条件については、保証協会への申込日の直前の決算によるものであることとし、(4)については、保証協会への申込日に満たしていることを要する。
(1)資産超過であること
(2)EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること。
(3)法人・個人の分離がなされていること。
(4)返済緩和している借入金がないこと。
※EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
※申込日が、中小企業信用保険用第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証が発動している期間中においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。
■資金の使途
・一般貸付:運転資金、設備資金
・特別保証貸付:運転資金、設備資金、借換資金
■融資限度額
2億8000万円
■融資利率
年1.43%(変動金利)
■融資期間
・一般貸付:10年以内(据置2年以内を含む。)
・特別保証貸付:10年以内(据置1年以内を含む)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は一般貸付の場合、年0.21%から0.48%。特別保証貸付の場合は年0.45%から1.90%。
※特別保証貸付の場合で、ガバナンス体制の整備に関するチェックシートに掲げる項目のうち、確認が必要とされる項目の全てについて条件を満たす場合は、信用保証料は年0.00%から0.29%。
■担保・保証人
・原則として法人の代表者以外の保証人は不要。
・必要に応じて担保を徴求。
※特別保証貸付の場合は保証人は不要。
公開URLはこちら: https://www.pref.tottori.lg.jp/274390.htm