概要: 県内において指定事業を営む中小企業者で、大規模な自然災害により、事業用資産に直接被害を受け、当該市町村の罹災証明を受けた方が利用できます。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
県内において指定事業を営む中小企業者で、自然災害により次のいずれかの地域内に有する事業用資産に直接被害を受け、当該市町村の罹災証明を受けたもの。
1.激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の指定を受けた地域。
2.災害救助法の適用を受けた地域。
3.中小企業信用保険法により経済産業大臣が指定した地域。
4.上記1から3までに掲げるもののほか、知事が認める地域。
※取引先の被災による売掛金の回収遅延等、間接の損害のみを受けた者は対象外。
■資金使途
事業を再開するために必要な設備資金及び運転資金
※当融資で協会の保証付借入金の借換えを行うことができる。ただし、協会の保証制度等の種別によっては、借換えの対象とならない場合がある。
■融資限度額
8000万円
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内)
■融資利率
制度適用の都度、知事が定める
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は全額を県が補助する。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。