概要: 県内において指定事業を営む中小企業者で、自然災害により事業用資産に直接被害を受け、当該資産の存する市町村の罹災証明を受けた方が利用できます。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
県内において指定事業を営む中小企業者で、自然災害により事業用資産に直接被害を受け、当該資産の存する市町村の罹災証明を受けたもの。
※取引先の被災による売掛金の回収遅延等、間接の損害のみを受けた者は対象外。
■資金使途
事業を再開するために必要な設備資金及び運転資金
■融資限度額
5000万円(うち運転資金3000万円)
■融資利率
・責任共有制度対象:2.57%以内(変動金利)
・責任共有制度対象外:2.37%以内(変動金利)
■融資期間
7年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.11%から0.34%(セーフティネット保証の場合は年0.20%)
※「中小企業会計要領」に準拠して税理士等が計算書類を作成したことを確認できる場合は、上記の料率より0.1%を引き下げる場合があります。
※担保の提供がある場合、上記の料率より0.1%引き下げる場合があります。
■担保・保証人
・担保・保証人は信用保証協会の定めるところによる。