概要: 和歌山県では、経済情勢の悪化で売上や粗利が減少した、又は、未収債権が発生した、又は県が指定した不定業種、又は自然災害により被災等で、経営の安定に支障が生じた中小企業者の方を支援するための融資制度を設けています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
次のいずれかに該当する方。
(1)事業活動に支障を生じているものとして知事が定める不況業種を主たる事業とする方
(2)(公財)わかやま産業振興財団に下請企業として登録している中小企業者であって、別途定める取扱基準に基づく同財団理事長の証明を受けた方
(3)最近3か月の平均売上高又は平均売上高総利益が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てを行った企業又は銀行取引停止処分を受けた企業との取引で次のいずれかに該当する方のうち、倒産企業が破産等の申立を行った日又は銀行取引停止処分を受けた日から1年以内に融資申込みを行う方
・倒産企業に対して50万円以上の売掛金等の未収債権を有する方
・倒産企業に対して有する未収債権が50万円未満であるが、全取引額のうち倒産企業との取引額が20%以上の方
(5)暴風、洪水、地震その他異常な現象により生ずる災害により被災し、市町村長等の罹災証明を受けた方
※融資対象者(3)については、感染症法において「指定感染症」に指定される又は指定されていた感染性の疾病その他知事が特に対応が必要と認めた事象等に起因する影響により売上高又は売上高総利益が減少している場合には、最近1か月間の売上高又は売上高総利益が過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の平均売上高見込み又は平均売上高総利益見込みが過去3か年のいずれかの同期に比べ5%以上減少している方も対象となります。
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
8000万円以内
■融資利率
年1.40%以内
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料率は年0.45%から1.30%。
※事業者選択型経営者保証非提供制度を利用する場合、信用保証料率は0.25%又は0.45%上乗せとなります。
■担保・保証人
・保証協会及び取扱金融機関の所定の条件による。