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中小企業者総合支援補助金(田原市)

  • 愛知県
  • 田原市

2023年04月03日~2024年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 100 万円(最大時)

新規事業 研究開発 事業承継


概要

田原市に事業所を有する中小企業様に!温泉施設などの設備費用を100万円補助!

概要: 田原市内の産業の振興、地域経済の活性化を図るため、中小企業者を総合的に支援し、創業の促進、産業の裾野拡大、空き店舗解消、事業承継に繋げることを目的とした補助金です。

支援内容

対象費用: 備品購入費,備品購入費,開発費,専門家謝金,原材料費

助成率: 2分の1 支給金額: 100 万円(最大時)

詳細

■補助対象事業
1.創業支援事業
2.出店促進支援事業
3.6次産業化等促進支援事業
4.事業承継支援事業
5.温泉設備整備支援

■補助対象者
〇補助金の交付を受けることができる者は、補助対象事業の区分に応じ、次のいずれにも該当するものとする。
(1)市税を滞納していないこと。
(2)宗教活動や政治活動を目的としていないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団及び暴力団員並びにこれらに関連する団体及びその構成員でないこと。
(4)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
(5)次条に規定する補助対象経費について、補助金その他の市が実施する支援を受けていないこと又は受ける予定がないこと。
(6)その他市長が不適当と認める者でないこと。

■補助対象経費
1.創業支援事業:備品購入費(リース品及び汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できないものを除く。)
2.出店促進支援事業
・空き店舗のうち営業部分に係る改装等経費
・内装工事費(内壁、天井、床、内部建具、造作等の工事)
・外装工事費(外壁、屋根、格子、外部建具等の工事)設備工事費(店舗等の利便性を高めるための給排水設備、衛生設備又は電気設備等の設置及び整備工事)
3.6次産業化等促進支援事業
・原材料費(自分で生産していない原材料で試作に必要なもの)〈新商品開発(販路開拓含む)〉
・消耗品費〈新商品開発(販路開拓含む)〉
・機械装置等借上費〈新商品開発(販路開拓含む)〉
・専門家謝金・旅費〈新商品開発(販路開拓含む)〉
・開発費(パッケージデザイン料、加工委託費、実験費等)〈新商品開発(販路開拓含む)〉
・知的財産権取得に要する経費〈新商品開発(販路開拓含む)〉
・その他事業に必要であると市長が認める経費〈新商品開発(販路開拓含む)〉
・ホームページ作成費(販路開拓としてホームページから消費者が商品を購入できるようにすること。)〈販路開拓〉
・展示会出展費等(出展料、展示用什器費等)〈販路開拓〉
※試作品を有料で販売する出展は対象としない。
・その他事業に必要であると市長が認める経費〈販路開拓〉
4.事業承継支援事業
事業承継に要する経費(初期診断料、課題分析費用、事業承継計画の作成費用、譲渡価格の算定費用、企業概要書の作成費用、M&A計画の策定費用、マッチングの登録手数料等)
5.温泉設備整備支援
整備費(温泉を利用するために必要な貯湯槽、熱交換器等の整備費。ただし、備品に関しては1品当たりの購入単価が10万円以上のものに限る。)
※1 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助金の対象としない。
※2 事業に直接必要な経費として明確に区分できるもので、交付の決定以降に、発注、購入、契約等を行い、当該年度内に事業が完了し、かつ領収書などの証拠書類によって補助事業に使った金額が確認できる経費を対象とする。
※3 借入に伴う支払利息、公租公課、不動産購入費、飲食及び接待費、税務申告及び決算書の作成のため税理士等に支払う費用、補助目的以外の通常の問料、成功報酬、振込手数料その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用は対象外とする。
※4 専門家旅費についての交通手段は、原則、公共交通機関を利用することとし、旅費の積算については、田原市職員の旅費に関する条例を準用する。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金及びタクシー代は対象外とする。なお、実績報告書には、旅行の日時、目的、行き先、旅行者、料金、内容を記載した報告書を添付すること。

■補助内容
〇補助率:2分の1
〇限度額
1.創業支援事業:50万円(1品当たりの購入単価が10万円以上)
2.出店促進支援事業:50万円
3.6次産業化等促進支援事業:新商品開発(販路開拓含む)50万円(10万円)、販路開拓20万円(5万円)
4.事業承継支援事業:50万円(10万円)
5.温泉設備整備支援:100万円
※1 補助対象経費に係る消費税及び地方消費税は、補助金の対象としない。
※2 事業に直接必要な経費として明確に区分できるもので、交付の決定以降に、発注、購入、契約等を行い、当該年度内に事業が完了し、かつ領収書などの証拠書類によって補助事業に使った金額が確認できる経費を対象とする。
※3 借入に伴う支払利息、公租公課、不動産購入費、飲食及び接待費、税務申告及び決算書の作成のため税理士等に支払う費用、補助目的以外の通常の顧問料、成功報酬、振込手数料その他公的資金の使途として社会通念上不適切と認められる費用は対象外とする。
※4 専門家旅費についての交通手段は、原則、公共交通機関を利用することとし、旅費の積算については、田原市職員の旅費に関する条例を準用する。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金及びタクシー代は対象外とする。なお、実績報告書には、旅行の日時、目的、行き先、旅行者、料金、内容を記載した報告書を添付すること。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。