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概要: 碧南市内で新たに創業する方に対し、創業に必要な初期費用および創業3~4年後の事業の拡大のための経費の一部を補助することにより、本市の商工業振興、地域経済の活性化および雇用の確保を図ることを目的とします。
対象費用: 借入費,改装費および設備費,広報費,謝金,手数料
助成率: 3分の2(※ケースにより異なる) 支給金額: 150 万円(最大時)
■補助金の種類
(1)創業支援補助金
市内で創業する方に対し、創業にかかる経費の一部を補助します。
(2)事業拡大支援補助金
創業支援補助金の交付を受けた方に対し、創業支援補助金の事業認定を受けた日から3年後4年以内に事業の拡大のためにかかった経費の一部を補助します。
■補助対象者
現在、事業を営んでいない方で、1.または2.に該当する方が対象です。
1.個人事業主として市内に主たる事業所等を開設しようとする方
2.市内に本店を置く会社を設立することを予定している方
※ただし、次の要件を全て満たす必要があります。
3.中小企業基本法に規定する中小企業者として創業すること。
4.みなし大企業(※)でないこと。
5.風営法の許可または届出を要する事業、事業を承継して行う事業、フランチャイズまたはそれに類する事業、通信販売のみを行う事業、愛知県信用保証協会の信用保証除外業種に該当する事業を行わないこと。
6.許認可が必要な業種の場合、当該許認可を取得している、または創業までに取得する見込みがあること。
7.碧南商工会議所の会員である、または会員になる予定であること。
8.市税を完納していること。
9.碧南市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団でないこと、または同条第2号に規定する暴力団員が役員ではないこと、もしくは暴力団と密接な関係がないこと。
※みなし大企業とは・・・次の1.~3.のいずれかに該当する中小企業のことです。
1.中小企業の発行済株式の総数又は出資総額の2分の1以上を一の大企業が単独で所有している
2.中小企業者の発行済株式の総数又は出資総額の3分の2以上を複数の大企業者が所有している
3.役員の半数以上を大企業の役員又は従業員が兼務している
■補助対象となる経費
補助対象事業にかかる経費のうち、(1)事業所等の借入費、(2)法人登記等にかかる費用、(3)事業所等の改装費・設備費、(4)広報費が対象です。(消費税は除きます。)
(1)事業所等の借入費
・事業の実施に必要な事業所等(事務所、店舗、工場など)の賃借料(住居等を兼用する場合は、事業所等にかかる賃借料のみ)。ただし、補助事業認定を受けた日より後に賃貸借契約を締結したもので、賃貸借契約を締結した日の属する月から6月以内の費用に限る。
(2)法人登記等にかかる費用
・法人設立にかかる定款認証料および登録免許税
・商号登記にかかる登録免許税
・創業または法人設立にかかる司法書士、行政書士等への報酬および実費
(3)事業所等の改装費・設備費
・事業の実施に必要な事業所等の改装費用(住居等を兼用する場合は、事業所等にかかる改装費のみ)
・事業の実施に必要な機械装置、工具、器具、備品の購入費用
(4)広報費
・販路開拓にかかる広告宣伝費用、パンフレット印刷費用
・ダイレクトメールの郵送料
※(2)(3)(4)の経費は、補助事業認定を受けた日から6ヶ月以内に支払った費用が補助対象です。
■補助率・補助限度額
(1)創業支援補助金
〇対象区分
1.「次世代成長分野等(※3)」を主たる事業として営む
〇交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用
・補助率:2/3
・上限額:150万円
〇その他
・補助率:1/2
・上限額:150万円
2.その他
〇交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用
・補助率:2/3
・上限額:100万円
〇その他
・補助率:1/2
・上限額:100万円
(2)事業拡大支援補助金
〇対象区分
1.「次世代成長分野等(※3)」を主たる事業として営む
〇交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用
・補助率:2/3
・上限額:75万円
〇その他
・補助率:1/2
・上限額:75万円
2.その他
〇交付申請日時点で40歳未満・申請者が女性・空き店舗等(※2)を利用
・補助率:2/3
・上限額:50万円
〇その他
・補助率:1/2
・上限額:50万円
(※1)個人事業主として創業する方で、(1)の交付申請日時点で市外に住所を有する場合、補助限度額はそれぞれ1/2になります。
(※1)事業所等借入費、法人登記等にかかる費用、事業所等改装費・設備費、広報費のそれぞれにも補助上限額が設定されており、30万円、10万円、100万円、30万円です。
(※2)空き店舗等とは、過去に店舗、事務所、住居等として使用されていた建物で、創業支援補助金の事業認定日前3ヶ月以上利用されていない建物のことです。
(※3)次世代自動車関連(自動車関連を含む)、航空宇宙関連、環境・新エネルギー、健康長寿関連、情報通信関連、ロボット関連のいずれかに該当する分野です。ただし、製造業に限ります。