スタッフ
おすすめ度
概要: 創業者の負担を軽減し、効果的な事業活動の展開を促進するため、市内の創業者が創業及び創業に伴う営業力強化のために支払った費用に対し、補助金を交付する制度です。
対象費用: 工事費,広報費,申請書類の作成費
助成率: 2分の1 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象者
〇次に掲げる要件のいずれにも該当する方
1.市内に住所及び事業所を有し事業を行っている個人又は市内に本店を有する会社であること。
2.認定特定創業支援等事業によるいずれかの支援を受けたこと。
3.過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。
4.代表者及び従業者が春日井市暴力団排除条例(平成23年春日井市条例第28号)に規定する暴力団員でないこと及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しないこと。
5.市税の滞納がないこと。
■補助対象経費
1.商業登記等官公庁への申請書類の作成及び提出に係る経費
2.創業時に市内に事業所を開設するために要した工事費
3.継続する1年間に要した広報費
4.前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める経費
■補助金の額
・補助率:補助対象となる経費の2分の1
・限度額:50万円