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概要: この補助金は、市内に新たにサテライトオフィスを設置する際に要する費用に対し、予算の範囲内において補助することにより、企業の誘致及び人材の確保を促進し、もって本市産業の振興に資することを目的とします。
対象費用: 建物改修費,通信環境整備費,備品購入費,賃借料,月額賃料,共益費,光熱水費,駐車場賃借料,通信回線料,事務機器等リース料
助成率: 2分の1以内(※対象事業によって異なる) 支給金額: 270 万円(最大時)
■対象となる方
〇次の要件をすべて満たす事業者
1.普通法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第9号に規定する)であること
2.申請日において、市外に本社があること
3.市内にサテライトオフィスを設置する又は設置したこと
4.入居開始日以前に、市内に事務所を有していないこと
5.入居開始日から起算して市内で3年以上本社業務の全部又は一部を継続すること
6.申請日の属する年度内に、補助対象経費の支出があること
7.豊橋市が行う広報活動に協力すること
■事業区分
(1)開設準備事業
(2)建物等賃借事業
(3)雇用補助事業
■対象経費
(1)開設準備事業
・オフィス改修費
・単価10万円未満のオフィス家具購入
(2)建物等賃借事業
・事業を営むための貸室等に係る賃借料
・共益費
・駐車場賃借料
(3)雇用補助事業
・オフィス開設日の90日前から1年を経過する日の前日までに、雇用を開始した新規雇用正社員又は本市外から転入した正社員に支払われる給与
■補助期間
(1)開設準備事業
・事業着手(オフィス開設日90日前以降に着手された事業に限る)から事業完了(支払いを含む)まで。ただし、着手から完了までが同一年度内に完結する事業に限る。
(2)建物等賃借事業
・オフィス開設日の属する月の翌月(ただし、オフィス開設日が月の初日の場合は当月)初日から起算して6月を経過する日又は当該年度の末日までのいずれか早い日まで。(オフィス開設日の属する年度の翌年度にあっては、オフィス開設日の属する年度の補助期間と合わせて6月が経過する日まで)
(3)雇用補助事業
・雇用開始日又はオフィス開設日いずれか遅い日以降最初の給与支払日から起算して6月分給与の支払いが終了する日又は当該年度の末日までのいずれか早い日まで。(雇用開始日又はオフィス開設日の属する年度の翌年度にあっては、雇用開始日又はオフィス開設日の属する年度の補助期間と合わせて6月分給与の支払いが終了する日まで)
■補助内容
(1)開設準備事業
・補助率:2分の1以内
・上限額:100万円
(2)建物等賃借事業
・補助率:10分の10以内
・上限額:90万円(15万円/月×6か月)
(3)雇用補助事業
・補助率:10分の10以内
・上限額:80万円(40万円/人×2人)
■申請期限
補助期間開始前
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/18574.htm