概要: 従来の業種から異なる業種に業態転換する際に必要となる経費の一部を補助します。
対象費用: 備品購入費,リース費用
助成率: 2分の1以内 支給金額: 50 万円(最大時)
■補助対象事業
業態転換
※業態転換とは
【屋号変更】【区分営業】【新店進出】により、事業者として過去に実績のない業種(一般消費者を取引の相手とする業種)へ事業内容を変更するもの(変更=日本標準産業分類大分類以上が変更すること。)
■対象者
〇補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の全ての要件を満たすものとする。
1.市内に本店(個人事業者にあっては住所)を有する中小企業者であること。
2.継続して1年以上市内で事業を営む店舗等が実施する事業であること。
3.この補助金の交付を受けた日以後も、継続して補助対象となる事業を行う意思があること。
〇前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、交付の対象としない。
1.主として日本標準産業分類に掲げる大分類A農業・林業又はB漁業を行う者
2.日本標準産業分類に掲げる細分類7661-キャバレー、ナイトクラブでないもの
3.本市に納付すべき市税(市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税)を滞納している者(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく市税の徴収猶予を受けた者を除く)
4.豊橋市暴力団排除条例(平成23年豊橋市条例第2号)第2条に定める暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
5.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者又は当該営業に係
る「接客業務受託営業」を行う者
6.宗教上の組織若しくは団体又は政治団体であると市長が認める者
7.その他市長が適当でないと認める者
■補助対象経費
業態転換後の事業に必要とする費用のうち、業態転換後の店舗等内(店舗等内に設置することができない特別な事由がある場合はこの限りでない。)に設置する1設備・備品あたり10万円以上の購入又はリースに要する費用(設置又は作成に係る工賃を除く。)
■補助内容
〇補助率:補助対象経費から国、地方公共団体その他公共的団体からの助成額を差し引いた額の1/2以内(千円未満の金額は切り捨てる。)
〇上限額:50万円
公開URLはこちら: https://www.city.toyohashi.lg.jp/50209.htm