概要: 第8期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画に基づき、市内の介護人材の確保を図るため、介護保険サービス事業所等を運営する法人等に対し、介護に係る人材確保に要する経費(支度金)の一部について補助します。
対象費用: 新規学卒者等に対して支給した支度金
助成率: 3分の2以内 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
介護保険サービスを提供する事業所または施設を運営する法人等で、新たに新規学卒者、外国人介護人材またはUIターン者を介護従事者として雇用し、当該年度の間に3月以上継続して雇用している法人等とします。
※訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。
<新規学卒者等の定義について>
1.新規学卒者
・学校教育法に規定する学校または専修学校に通学し、雇用日の属する年度の前年度の3月に当該学校等を卒業した者
2.外国人介護人材
・経済連携協定に基づき入国する介護福祉士の候補者
・技能実習を受ける者
・在留資格「介護」をもって介護福祉士として介護に従事する者
・特定技能をもって来日する者・外国人留学生のうち、介護福祉士養成施設への入学を前提として日本語学校に通うもの又は介護福祉士養成施設に通うもの
3.UIターン者
・雇用日以前6月以内または雇用日以後6月以内に他の区市町村から転入した者
■対象事業
新規学卒者、外国人介護人材またはUIターン者を介護従事者として、当該年度の間に3月以上継続して雇用
■対象経費
新規学卒者等に対して支給した支度金
■補助金額
・新規学卒者、外国人介護人材、UIターン者:一人当たり10万円を限度(対象経費の2/3以内)