概要: 新型コロナウイルス感染拡大が懸念される中で、介護サービスを提供している市内介護事業所の業務継続を支援するため、令和3年度に引き続き、衛生用品、備品、感染拡大防止対策費用を補助します。
対象費用: 新型コロナウイルス感染拡大防止を図る目的で、介護事業所が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支出した経費
助成率: 対象経費の10分の10 支給金額: 10 万円(最大時)
■対象者
市内に事業所を有し、次のいずれかのサービスを実施している事業所
訪問介護、夜間対応型訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護(有料老人ホーム)、(看護)小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅介護支援、介護予防支援、福祉用具貸与、訪問型サービス、通所型サービス、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
■対象事業
新型コロナウイルス感染拡大防止の対策
■対象経費
新型コロナウイルス感染拡大防止を図る目的で、介護事業所が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に支出した次のいずれかに該当する経費
(1)衛生用品・備品等の購入費
(2)感染拡大防止を図りながら継続してサービスを行うために必要な経費
(3)感染拡大防止のために、追加で必要となる経費
(4)職員のテレワークのための通信費(携帯電話、通信料)
(5)新型コロナウイルス感染者、濃厚接触者、又は発熱者に対応した職員への特別手当(危険手当、時間外手当)
※この他にも、新型コロナウイルス感染対策を行い、安全にサービスを提供するのに必要な物品であれば、対象となりますので、ご不明な点はお問い合わせください。
※食材費、事業所家賃、光熱水費は補助対象外です。
■補助金額
1事業所当たり上限10万円