概要: 特許権等の産業財産権を企業の強みとし、製品・技術開発力を高めるため、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願にかかる費用の一部支援を行います。
対象費用: 出願料,手数料
助成率: 補助対象経費の30%以内 支給金額: 30 万円(最大時)
■対象となる方
市内に事業所のある中小企業者で製造業等を営む方
(ただし、市税の滞納のある者及び他の機関から本補助と同種の補助を受けている者を除く)
■対象となる事業
補助対象者が行う、特許権、実用新案権、意匠権、商標権(自社製品を対象としたもの)の産業財産権出願事業
■対象となる経費
出願時に生じる経費で、特許庁へ支払う出願料、弁理士手数料等
■補助率及び補助限度額
〇補助率:30%以内
〇補助限度額:30万円/年度
■注意事項
1.市が申請書を受理する前に特許庁へ出願されますと補助対象外となりますのでご注意ください。また、産業財産権取得事業に着手する前に必ず産業ものづくり課までご相談ください。
2.申請書の提出前に、作成いただいた申請書類の内容の事前確認を行います。事前確認につきましては、書類の持参若しくはメールにて受付させていただきます。
事前確認メールアドレス:kougyou@city.ashikaga.lg.jp
※メールいただいた場合、お手数ですが産業ものづくり課工業・国際戦略担当(0284-20-2110)までメールした旨ご連絡ください。
■お問い合わせ先
足利市役所
〒326-8601 栃木県足利市本城3丁目2145番地(市役所の業務時間と所在地)
Tel:0284-20-2222(代表)