対象者: 下記に該当する法人・個人 ・県内に事務所又は事業所を有する法人・個人事業者等(地方公共団体等を含む) ・神奈川県内に在住している個人 ・上記にロボットを貸与するため、ロボットを購入するリース業者・レンタル業者
概要: 様々なロボットが社会に溶け込む「ロボットと共生する社会」を実現していくため、「さがみロボット産業特区」で商品化したロボットを導入する方へ補助します。
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい
対象費用: 県内に事務所・事業所を有する法人等が、ロボットを購入・貸与する際の経費
助成率: 3分の1 支給金額: 100 万円(最大時)
■補助対象経費
・県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するため購入する際の経費
・県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)にロボットを貸与するため、リース業者・レンタル業者(注2)がロボットを購入する際の経費
・県内に事務所・事業所を有する法人等(注1)が、自らロボットを使用するためロボット製造元等から直接貸与を受け使用(ロボットサービスの利用含む)する際の経費
◎ただし、補助対象経費の下限はロボット1台につき10万円です。
(注1)県内の地方公共団体、県内在住の個人の方も含みます。
(注2)リース業者・レンタル業者は、県外の方でも補助対象となりますが、必ず神奈川県内の法人等に貸与を行ってください。
■主な補助の条件
・購入して自ら使用する場合や、購入してリース・レンタルを行い、貸与先の方が継続的に使用する場合は、交付決定から3年以上使用すること(製造元等が直接貸与する場合は除く)
◎購入してレンタルを行い、返却を受けて他の方に貸与する事業を営む場合は、3年以上貸与事業を継続する必要があります。
・未使用のロボットを導入すること(ロボット製造元から直接貸与を受ける場合を除く)
・介護・医療・生活支援・災害対応などロボット本来の用途に沿って実際に使用すること
◎違法な使用、個人的な趣味や研究など目的・内容が適正でないと認められる場合には、不交付とします。
・当該導入にあたって、国・市町村・本県又はこれらが出資している法人から、他の補助金等の交付を受けないこと
・令和4年3月31日までに事業を完了し、実績報告書の提出が可能であること
◎ロボット導入手続きの完了後、所定の期日(2の(4)参照)までに、実績報告書等をご提出いただく必要があります。
・書類の提出が間に合わなかった場合には補助金を交付できませんので、販売者(貸与の場合はロボット製造元)とご相談の上、余裕を持ったスケジュールでご申請ください。
・申請者及び貸与先が暴力団排除の対象に該当しないこと
◎確認のため県警へ照会することについて同意いただく必要があります。
・購入してリース・レンタルを行う場合には、補助金相当額がリース料・レンタル料に還元されること
◎交付申請書の別紙4(貸与料金算定根拠明細書兼貸与期間確約書)で、本来のリース料・レンタル料から減額している旨を示していただきます。
◎必ず貸与先の意向を確認し、実際に使用される見通しが立ってからご申請ください。(交付申請書の別紙1及び別紙4で、具体の貸与先についてご記入いただきます)
■介護保険と併用する場合
・特定福祉用具購入にあたり介護保険の給付を受ける場合でも、ロボット導入支援補助金との併用が可能です。
◎介護保険と併用が可能な対象ロボットは、TOTO株式会社の「ベッドサイド水洗トイレ」のみです(令和3年6月1日現在)
■補助対象ロボット及び各ロボットの補助対象経費上限
・補助対象ロボット及び各ロボットの補助対象経費上限は「ロボット導入支援補助金交付要綱」別表1及び2をご確認ください。
・対象ロボットは、さがみロボット産業特区特設Webサイトでも紹介しています。
■補助金の額の算出方法
・ロボットを購入する場合 ロボット1台ごとに、購入価格(本体価格+対象付属品等の価格)に3分の1を乗じた額。
・ロボット製造元等から直接貸与を受ける場合 ロボット1台ごとに、当該年度における本体及び対象付属品等の賃料総額に3分の1を乗じた額。
◎実際の購入時に値引きを受けた場合、値引き後の価格をもとに補助金の額を算出します。
◎いずれも税抜きの金額で計算します。
◎実績報告書の提出までに支払いが完了する経費が対象です(割賦購入や月額制の貸与など、実績報告に基づき交付額が減額する場合があります)。
■年度内の補助限度
・補助上限額 1申請者につき100万円
・補助限度台数 1申請者につきロボット本体10台
■お問い合わせ先
・神奈川県産業労働局産業部産業振興課さがみロボット産業特区グループ 電話 045-210-5652(直通)