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事業承継支援資金融資(岡山市)

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2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 3,000 万円(最大時)

運転資金 事業承継


概要

岡山市内の事業継承中小企業対象!運転資金・設備資金に最大3000万円融資

概要: 岡山市内において優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業の事業を継続させ、技術・サービスや雇用の喪失を防ぐとともに、地域経済の活性化を促進するため、「事業承継支援資金融資」、「事業承継支援特別保証資金融資」の2種類(融資限度額3000万円、融資期間10年、利率0%)を創設しています。

支援内容

支給金額: 3,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
以下の要件に該当する方。
1.資本金または出資総額が3億円(小売業またはサービス業5000万円、卸売業1億円)以下の会社または従業員300人(小売業50人、卸売業又はサービス業100人)以下の会社または個人。
2.本市に住所又は主たる事務所もしくは事業所を有すること。
3.本市において引き続き1年以上現在の事業を営んでいること。
4.市税を完納していること。(申し込み時に納期が到来している市税)
5.許可、認可、登録等を必要とする業種の方は、それらの許可、認可、登録等を受けていること。
6.岡山県信用保証協会の保証を受けることができること。
7.金融機関の取引停止でないこと。
8.暴力団又は暴力団員に該当しないこと。暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
9.以下の(1)から(4)のいずれかに該当するもの。
(1)中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定(同法施行規則第6条第1項第1号、第3号、第4号、第5号の事由に係るものに限る。)を受けたもの。
(2)事業継続が困難な事業者から事業用資産等の譲渡を受けて、当該事業を承継しようとするもの。
(3)後継者による経営権の集約を目的として、持株会社が事業会社の株式を集約化しようとするもの。
(4)M&A、EBO等による事業承継をこれから実施するため、事業継続が困難な事業者の株式や事業用資産等の取得資金を必要とするもの。
※中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の認定(同法施行規則第6条第1項第1号、第3号、第4号、第5号の事由に係るものに限る。)が必要となる場合があります。認定を得るためには、岡山県産業労働部経営支援課(086-226-7353)にご相談ください。
※融資の対象者別に事業承継計画書等の添付書類が必要となります。

■資金使途
運転資金・設備資金
※別途詳細条件あり。

■融資限度額
3000万円

■融資期間
10年以内(据置き1年以内を含む)

■融資利率
年0.0%
※変動利率のため、経済情勢により変更になる可能性があります。

■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.25%から1.56%。

■担保・保証人
・担保は必要に応じて徴求する。
・保証人は信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。