概要: 新潟県は、経済情勢等の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者等に対して必要な資金を供給し、企業経営の安定と向上に資することを目的とする融資を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たし、かつ、下記の融資対象の要件のいずれかに該当する方。
・県内で1年以上継続して同一事業を営む小規模企業者。
・農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、その他一部の遊興娯楽業等の非対象業種を営んでいないこと。
・金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
・県税を滞納していないこと。
〇融資対象の要件
下記のいずれかに該当する方。
1.中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく市町村長の認定を受けた者
2.中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づく市町村長の認定を受けた者
3.中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく市町村長の認定を受けた者
4.地震、風水害等自然災害により損害を受け、経営の安定に支障を生じている者
5.最近1か月又は3か月の売上高等、粗利益等又は売上高経常利益率が前年同期に比し、同じか又は減少している者
6.柏崎刈羽原子力発電所の稼働停止に伴う影響を主な要因として、最近3か月の売上高又は受注残高が前年から14年前の同期に比し、5%以上減少している者
7.次のいずれかに該当する中小企業者。
(1)セーフティネット保証4号(突発的災害の発生に起因する売上高等の減少(法2条5項4号該当))、5号のいずれかの市町村長の認定を受けた者。
(2)最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している者。
(3)最近1カ月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同月又は直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者。
(4)直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が、直近決算前期の売上高総利益率又は売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者。
■資金使途
・融資対象の1、2、5に該当の場合、運転資金
・融資対象の3、4に該当の場合、運転資金及び設備資金
・融資対象の6に該当の場合、運転資金及び借換資金
・融資対象の7に該当の場合、運転資金、設備資金及び借換資金
※融資対象4の場合の設備資金は土地の取得資金を除く。また県内設置に限る。
※融資対象7の場合の設備資金は県内設置に限る。
※融資対象6、7の場合の借換資金は既往借入金(原則として保証協会保証付き)に限る。
■融資限度額
・融資対象の1、2及び5を合わせて、3000万円
・融資対象の3の場合、5000万円(別枠)
・融資対象の4の場合、3000万円(別枠)
・融資対象の6に該当の場合、4000万円(別枠)
・融資対象の7に該当の場合、1億円(別枠)
※融資対象1、2、及び5は、過去に実施された経営支援枠の融資残高(別枠を除く)の合計で5000万円まで。
■融資利率
〇融資対象の1、2、3、5、6
・融資期間3年以内:年1.40%
・融資期間3年超5年以内:年1.60%
・融資期間5年超7年以内:年1.80%
・融資期間7年超10年以内:年2.00%(※融資対象(3)のみ)
〇融資対象の4、7
・融資期間3年以内:年1.30%
・融資期間3年超5年以内:年1.50%
・融資期間5年超7年以内:年1.70%
・融資期間7年超10年以内:年1.90%(※融資対象(7)のみ)
■融資期間
・7年以内(据置期間2年以内を含む。)
※融資対象3の場合は、10年以内(据置き期間2年以内を含む。)
※融資対象7の場合は、10年以内(据置き期間5年以内を含む。)
■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
・信用保証料は責任共有制度対象の場合、年0.50%から2.20%。責任共有制度対象外の場合、年0.35%から1.90%。
※適用される保証料率は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
・原則として法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。