概要: 新潟県は、経済情勢等の変化により経営の安定に支障を生じている中小企業者等に対して必要な資金を供給し、企業経営の安定と向上に資することを目的とする融資を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.原則として、県内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、事業協同組合等であること。
2.以下のいずれにも該当しない方。
・農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、その他一部の遊興娯楽業等を営、県制度融資の対象とならない方。
・設備資金の場合、対象設備に係る代金の支払いがすでに完了している方。
・金融機関から取引停止処分を受けている方。
・信用保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない方。
・県税を滞納している方。(ただし、完納の見通しが立つ場合など、納税の状況によっては利用できる場合もありますので、ご相談ください)
・その他知事が適当でないと認めた方。
3.次のいずれかに該当する方。
(1)セーフティネット保証5号(業況の悪化している業種)の市町村長の認定を受けた者。
(2)セーフティネット保証2号(取引先企業の事業縮小などによる売上げの減少)の市町村長の認定を受けた者。
(3)危機関連保証(国の指定する信用収縮による売上高等の減少)の市町村長の認定を受けた者。
(4)自然災害による損害を受けた者。
(5)最近1か月間又は3か月間の売上高等、粗利益等、売上高経常利益率のいずれかが前年同期比で同じか又は減少した者。
(6)柏崎刈羽原発の稼働停止に伴う影響を主な要因として、最近3か月間の売上高又は受注残高が前年から14年前のいずれかの同期比で5%以上減少した者。
(7)以下のいずれかに該当する方。
・セーフティネット保証4号(突発的災害の発生に起因する売上高等の減少)、5号のいずれかの市町村長の認定を受けた者。
・最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少している者。
・最近1カ月間の売上高総利益率又は売上高営業利益率が、前年同月又は直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者。
・直近決算の売上高総利益率又は売上高営業利益率が、直近決算前期の売上高総利益率又は売上高営業利益率と比較して5%以上減少している者。
(8)米国関税の影響により資金繰りに支障をきたしている、又はきたすおそれがある中小企業者。
(9)米価高騰の影響により資金繰りに支障をきたしている、又はきたすおそれがある中小企業者。
■資金使途
・融資対象の3.(1)(2)(5)に該当の場合:運転資金
・融資対象の3.(3)(4)(8)(9)に該当の場合:運転資金、設備資金
・融資対象の3.(6)に該当の場合:運転資金、借換資金
・融資対象の3.(7)に該当の場合:運転資金、設備資金、借換資金
※融資対象3.(4)に該当する場合の設備資金は土地の取得資金を除く。また県内設置に限る。
※融資対象3.(7)に該当する場合の設備資金は県内設置に限る。
※融資対象3.(6)(7)に該当する場合の借換資金は既往借入金(原則として保証協会保証付き)に限る。
■融資限度額
・融資対象の3.(1)(2)(5):合わせて5000万円
・融資対象の3.(3):5000万円(別枠)
・融資対象の3.(4)(8)(9):各3000万円(別枠)
・融資対象の3.(6):4000万円(別枠)
・融資対象の3.(7):1億円(別枠)
※融資対象3.(1)(2)(5)は、過去に実施された経営支援枠の融資残高(別枠を除く)の合計で5000万円まで。
■融資利率
〇融資対象の3.(1)(2)(3)(5)(6)に該当の場合
・融資期間3年以内:年1.40%
・融資期間3年超5年以内:年1.60%
・融資期間5年超7年以内:年1.80%
・融資期間7年超10年以内:年2.00%(※融資対象3.(3)のみ)
〇融資対象の3.(4)(7)(8)(9)に該当の場合
・融資期間3年以内:年1.30%
・融資期間3年超5年以内:年1.50%
・融資期間5年超7年以内:年1.70%
・融資期間7年超10年以内:年1.90%(※融資対象3.(7)のみ)
■融資期間
・7年以内(据置期間2年以内を含む。)
※融資対象3.(3)の場合は、10年以内(据置き期間2年以内を含む。)
※融資対象3.(7)の場合は、10年以内(据置き期間5年以内を含む。)
■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
・信用保証料は責任共有制度対象の場合、年0.50%から2.20%。責任共有制度対象外の場合、年0.35%から1.90%。
※適用される保証料率は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
・原則として法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。