概要: 新潟県は、取引先企業の倒産により影響を受ける中小企業者等に対し必要な資金を供給し、経営の安定を図ることを目的とする融資を行っています。
支給金額: 3,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たし、かつ、下記の倒産関連中小企業者の要件のいずれかに該当する方。
・県内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者。
・農業、林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く)、その他一部の遊興娯楽業等の非対象業種を営んでいないこと。
・金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
・県税を滞納していないこと。
〇倒産関連中小企業者の要件
下記のいずれかに該当する方。
・倒産企業に適正な取引に基づく債権(正常な経営を行っていたにもかかわらず、取引先企業の倒産による影響を直接受けたことにより、回収困難となった債権をいい、融通手形による取引、貸付金等の営業外債権を除く。)を50万円以上有していること
・倒産企業との取引額が、原則として最近12か月間において20パーセント以上あること
・倒産関連企業との取引額が、原則として最近12か月において50パーセント以上あり、倒産企業に関わる債権を有すること
■資金使途
運転資金
■融資限度額
債権額の範囲内で、3000万円
■融資利率
年1.65%
■融資期間
7年以内(据置期間1年以内を含む。)
■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
・原則として法人代表者を除いては、保証人を徴求しないこととする。