概要: 宮城県では、東日本大震災により被害を受け事業活動に支障が生じている中小企業者等に対し、資金の融通を円滑にし、再建復興を促進し経営の安定に資することを目的とする融資制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
東日本大震災により被害を受けた、次のいずれかの中小企業者等
1.事業所又は主要な事業用資産に損害を受けたもの(市町村長が発行する罹災証明書等の交付を受けたもの)
2.事業活動に著しい支障が生じたため、その事業に係る収入が著しく減少したもの(市町村長の認定を受けたもの)
※令和3年4月1日より、新規融資の申込の対象となる区域が原則として沿岸市町に限られます。
■資金使途
災害復旧に要する運転資金及び設備資金
■融資限度額
一企業8000万円
■融資利率
年1.50%
■融資期間
・運転資金:15年以内(据置3年以内)
・設備資金:15年以内(据置3年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証を付す。
・保証料は信用保証協会所定。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関又は信用保証協会所定。
・保証人は原則として法人代表者以外不要。