概要: 福島県は、県内の中小企業の方で倒産した企業等と取引関係にある企業の連鎖倒産を防ぐための制度として「関連倒産防止資金(取引円滑化枠)」を設けております。
支給金額: 1,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内に事業所を有する中小企業の方で、次のいずれかに該当する方。
・倒産企業に対し売掛金債権等を有する方。
・倒産企業に対し売掛金債権等を有する方との取引額が全取引額の 10%以上あり、かつ当該企業に対し売掛金債権等を有する方(倒産企業との間接取引企業や2次下請企業等)。
・取引金融機関の破綻等により、一時的に資金繰りに困難をきたしている方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
運転資金:1000万円
※ただし債権額の1.2倍以内
■融資利率
・固定金利:年1.6%以内
・変動金利:年1.2%以内(年2回見直し)
■融資期間
5年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・信用保証協会の保証付きとなります。
・保証料は、年0.35%から1.35%。
■担保・保証人
・原則無担保。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合は必要により。(原則第三者保証人は不要)