概要: 福島県は、県内で新たに事業を始められる方や、独立開業される方を対象とした、融資制度を設けております。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次のいずれかに該当する方(コミュニティビジネスを含む) 。
・創業者:県内で新たに事業を開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)であって、具体的事業計画を有するとともに、客観的にみて事業に着手していることが明らかである方。
・事業継承者・第二創業者:既に中小企業者である方から事業を継承する方又は既に中小企業者であって、新たな分野の事業に進出しようとする事業承継者の方。
・独立開業者:同一企業の勤務年数又は同一業種の従事年数が3年以上でその経験を有する事業を新たに開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)、又は、法律に基づく資格を有する場合でその資格に基づく事業を新たに開始しようとする方(開業して5年未満の方を含む。)。
・ベンチャー企業:新たに創造的な事業活動を行おうとする方であって、新たな事業を開始した時から概ね5年未満の方。
■資金使途
運転資金・設備資金
■融資限度額
・運転資金・設備資金2000万円(併用時は2000万円限度)
※創業者については自己資金の5倍を限度とします。
※強化法、旧産業再生法の承認や特許等がある場合は5000万円を限度額とします。
■融資利率
金融機関所定利率
■融資期間
10年以内(据置1年以内)
■信用保証
・必ず信用保証協会の保証付きとなります。(責任共有制度対象)
・保証料は、年0.05%から1.05%。
■担保・保証人
・審査により担保が必要となる場合があります。
・保証人は法人の場合、原則として1名以上、個人の場合必要によります。(原則第三者保証人は不要)