概要: 青森県では、不況や、原油価格の上昇又は物価高騰により、売上高等が減少している県内中小企業者の資金繰りを支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 4,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
・最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」という。)が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少している方。
・売掛債権回収の長期化や回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じている方。
・原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少している方。
・原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれる方。
■資金使途
運転資金
■融資限度額
4000万円
■融資利率
1.6%
※経営力向上割引を利用する場合、さらに年0.5%軽減。
※経営力向上割引は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件に、所定の融資利率から年0.5%割引きする制度です。
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則年0.45%から1.90%。
※セーフティネット保証等、特例保証に該当する場合は、当該保証に応じた保証協会所定の料率。
※担保提供がある場合や会計参与の設置状況を確認できる場合等に割引適用があります。
※中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。