概要: 青森県では、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営の安定に支障が生じている県内中小企業者の資金繰りを支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
1.別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じている方。
2.陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じているもので、次のいずれかに該当する方。
(1)ホタテを取扱う水産加工業、卸、小売、飲食店、運送業。(以下「ホタテ関連事業者」という。)
(2)ホタテ関連事業者又はホタテ生産者に対する取引依存度が10%以上であるもの。
※県が指定する災害として、令和7年12月9日から「令和7年青森県東方沖を震源とする地震による災害」を指定しています。
■資金使途
運転資金、設備資金
■融資限度額
・融資対象者1に該当の場合:3000万円
・融資対象者2(1)に該当の場合:1億円
・融資対象者2(2)に該当の場合:3000万円
■融資利率
・融資期間3年以内:年1.4%(固定)
・融資期間が3年超:年1.6%(固定)
※融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件に、所定の融資利率から年0.5%割引きする制度(経営力向上割引)を利用できます。
■融資期間
10年以内(うち据置2年以内)
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は原則年0.45%から1.90%。
※融資対象者1に該当の場合、県が信用保証料の50%を補給します。さらに一部の市町村では、県と市町村との連携により全額補給を実施しています。
※セーフティネット保証等、特例保証に該当する場合は、当該保証に応じた保証協会所定の料率
※担保提供がある場合や会計参与の設置状況を確認できる場合等に割引適用があります。
※中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求。
・保証人は原則として法人代表者以外の連帯保証人は徴求しません。