概要: 新潟県は、既往の県制度融資の借換えにより返済負担を軽減したい、金融機関等の支援により改善計画、再生計画等を実行したい、今後の経営改善につなげるための資金が必要等の中小企業者の方への融資制度を行っています。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の要件を全て満たす方。
1.原則として、県内で1年以上継続して同一事業を営む中小企業者、事業協同組合等であること。
2.以下のいずれにも該当しない方。
・返済能力がないと認められる者。
・金融機関から取引停止処分を受けている者。
・保証協会が行った代位弁済に対する債務の履行を終わらない者。
・県税を滞納している者。
・県制度融資を不正に利用した者その他、知事が適当でないと認めた者。
3.次のいずれかに該当する方。
(1)既往借入金(保証協会の保証付融資に限る。)の残高(償還開始後1年を経過しないものを除く)を有し、最近1か月又は3か月間の売上高等、粗利益等又は売上高経常利益率が前年同期に比し、同じか又は減少している中小企業者等。
(2)既往借入金(保証協会の保証付融資に限る。)の残高(償還開始後1年を経過しないものを除く)を有し、貸付条件の変更等を受けたものの、経営改善計画に基づき経営改善等に取り組んでおり、借換による資金繰り緩和又は必要に応じた新たな資金の確保により、経営の健全化が図られる中小企業者等。
(3)次のいずれかに該当する中小企業者等であって金融機関等の支援体制が確保されている者。
・新潟県中小企業再生支援協議会(以下「協議会」という。)の支援を受けて再生計画を策定し、協議会がその旨を証明した者であって、当該再生計画を着実に実施しようとする者。
・商工調停士の指導を受けて経営改善計画を策定し、当該経営改善計画を着実に実施しようとする者であって、経営安定特別相談室を設置する商工会議所会頭又は商工会連合会長の推薦を受けている者。
・新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の支援を受けて再生計画を策定し、当該再生計画を着実に実施しようとする者。
・株式会社整理回収機構の支援を受けて再生計画を策定し、当該再生計画を着実に実施しようとする者。
■資金使途
・対象者の要件3.(1)に該当:既往借入金(保証協会の保証付融資に限る。)の返済資金、及び経営改善に必要な運転資金(ただし、運転資金は借換資金と併用する場合のみ利用可能)
・対象者の要件3.(2)に該当:借換資金及び経営改善等に必要な運転資金
・対象者の要件3.(3)に該当:再生計画又は経営改善計画の実施に必要な運転資金
■融資限度額
・対象者の要件3.(1):1億円(ただし、運転資金は借換資金と同額まで)
・対象者の要件3.(2):1億円(ただし、運転資金は5000万円まで)
・対象者の要件3.(3):1億円
■融資利率
・責任共有制度対象外の保証付き:年1.80%
・責任共有制度対象の保証付き:年2.00%
■融資期間
・運転資金:10年以内(据置期間1年以内を含む。)
・借換資金:10年以内(据置期間2年以内を含む。)
■信用保証
・保証協会の信用保証付きとする。
・信用保証料は信用保証協会の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保は取扱金融機関及び保証協会の定めるところによる。
・保証人は個人の場合は不要、法人の場合は原則として代表者以外の連帯保証人は不要。