概要: 秋田県では、事業の全部又は一部を取りやめる企業等から当該事業を引き継ぐ中小企業者等に対する資金の融資を支援することにより、雇用の維持と県内産業の活性化に資するための融資制度を行っています。
支給金額: 20,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下のいずれかに該当する方。
(1)次のいずれかに該当し、商工会議所又は商工会の推薦を受けた方。
・破産等が発生した企業から事業の全部又は一部の譲渡を受けて当該事業を行う中小企業者
・事業の全部又は一部を取りやめる企業から、事業の譲渡を受けて当該事業を行う中小企業
・親族以外の従業員等が承継した中小企業者
(2)経営承継円滑化法第12条第1項各号の規定による秋田県知事の認定を受けた方。
■資金使途
運転及び設備資金
■融資限度額
1億円
※融資対象(2)の場合は2億円
■融資利率
年1.30%
※秋田県事業引継ぎ支援センター又は認定経営革新等支援機関から事業承継に係る支援を受けている方、又は知事が認める後継者育成塾等の修了者は1.10%
※セーフティネット保証1号から4号又は6号を利用した場合は1.10%
■融資期間
10年以内(うち据置3年以内)
■信用保証
・保証協会の信用保証を付す。
・保証料は年0.0%
■担保・保証人
・担保は必要に応じ徴求。
・融資対象者(1)の場合、保証人は原則として法人は代表者のみ、個人事業者は不要。
※融資対象者(2)の場合は下記の通り。
・経営承継円滑化法第12条第1項第2号イの規定による秋田県知事の認定を受けた個人である中小企業者の場合、不要。
・経営承継円滑化法第12条第1項第1号イの規定による秋田県知事の認定を受けた中小企業者(会社)の代表者の場合、原則として認定を受けた中小企業者(会社)。
・経営承継円滑化法第12条第1項第1号ロの規定による秋田県知事の認定を受けた会社である中小企業者、又は同条同項第2号ロの規定による秋田県知事の認定を受けた個人である中小企業者の場合、原則として会社の代表者又は他の中小企業者(会社に限る)。
・経営承継円滑化法第12条第1項第3号の規定による秋田県知事の認定を受けた事業を営んでいない個人の場合、原則として他の中小企業者(会社に限る)。