概要: 山形県では、県内で事業実績のある中小企業者の各種取組を支援するための融資制度を行っています。
支給金額: 30,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内に本店又は主たる事業所を有する中小企業者であって、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方。
(1)下記のいずれかに該当する方。
・山形うまいもの創造支援事業費補助金(食品製造業者)を受けて事業を行うもの
・中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けて事業を行うもの
・農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業の認定を受けて事業を行うもの
・中心市街地活性化法に基づく中心市街地活性化基本計画に掲げる事業を行うもの
・BCP(事業継続計画)の策定及びBCPに基づいた対策を行うもの
・中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画の認定を受けて事業を行うもの
・事業用建築物の耐震改修を行うもの
(2)下記のいずれかの事業を行う方。
・自動車、自動車部品又は航空機部品の生産設備を導入するもの
・有機エレクトロニクス関連製品の生産設備を導入するもの
・バイオ技術を活用する事業の生産設備を導入するもの
・中小企業等経営強化法に基づく経営革新の承認を受けて事業を行うもの
・新分野進出を行うもの(別会社又は組合を設立して新分野進出を行う場合を含む。)
・地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けて事業を行うもの
(3)下記のいずれかの補助金を受けて事業を行う方。
・ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金又はものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金
・中小企業パワーアップ補助金
・生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定
・中小企業等事業再構築促進事業補助金
■資金使途
上記の事業を行うために必要となる設備資金及び運転資金
※ただし、事業用建築物の耐震改修を行う場合は設備資金のみ
■融資限度額
2億円(ただし、事業用建築物の耐震改修を行うものについては3億円。)
※運転資金については8000万円を限度額とする。
■融資利率
・融資対象の(1)に該当の場合:年1.4%
・融資対象の(2)に該当の場合:年1.2%
・融資対象の(3)に該当の場合:年1.0%
※融資対象の(2)に該当する小規模企業者については年1.0%
■融資期間
・設備資金:15年以内(うち据置期間2年以内)
・運転資金:7年以内(うち据置期間1年以内)
※建物を新築する場合にあっては設備資金は20年以内
■信用保証
・取扱金融機関の定めるところによる。
■担保・保証人
・担保及び保証人は取扱金融機関の定めるところによる。