概要: 岩手県では、県内において、事業を承継するため法の認定を受けた中小企業の代表者個人に必要な資金を融資する制度を行っています。
支給金額: 8,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号。以下「経営承継法」という。)第12条の規定により経済産業大臣から認定を受けた中小企業者の代表者個人。
■資金使途
事業を営む会社を承継した代表者が必要とする経営承継法に規定する資金
■融資限度額
8000万円以内
■融資利率
・融資期間3年以内:年2.1%以内
・融資期間3年超10年以内:年2.3%以内
■融資期間
10年以内(据置期間2年以内)
■信用保証
・原則として岩手県信用保証協会の信用保証を付す。
・保証料は、年0.45%から1.50%。
■担保・保証人
・担保は、取扱金融機関の所定の条件。
・第三者保証人は不要。