概要: 三鷹市内の介護事業所に勤務されているかたが、介護職員初任者研修課程または介護福祉士実務者研修を修了した場合に、その受講料を補助します。
対象費用: 受講料
助成率: 10分の10 支給金額: 17 万円(最大時)
■補助対象者
次の1および2に該当するかた、または3の介護事業者(法人)が対象です。
1.次のうちいずれかに該当する職員のかた
・研修を修了してから1年以内に三鷹市内に所在する介護事業所(三鷹市介護保険事業者連絡協議会に所属しているものをいう)への勤務を開始し、以後3カ月以上継続して勤務している職員(介護事業所を運営する法人等に直接雇用されているかた)(非常勤職員の場合は、交付申請日から遡って3カ月間の勤務時間(休憩時間等を除く)が週平均30時間以上である場合に限る)
・三鷹市内に所在する介護事業所(三鷹市介護保険事業者連絡協議会に所属しているものをいう)に勤務していて、研修修了後も3カ月以上継続して勤務する職員(介護事業所を運営する法人等に直接雇用されているかた)(非常勤職員の場合は、交付申請日から遡って3カ月間の勤務時間(休憩時間等を除く)が週平均30時間以上である場合に限る)
・みたかふれあい支援員(補助対象となる研修の申し込み時点でみたかふれあい支援員であり、申請時点から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した時間が累計30時間を超えているかた)
2.他の補助制度等により、この補助金と同種の補助金を受けていないかた
3.1および2の要件を満たす職員の研修受講料を負担した事業者(法人)
■補助額
養成機関に支払った受講料(教材費、実習費、補講料等を含む)と上限額を比較して、いずれか少ない額を交付します。
1.初任者研修
上限70000円
2.実務者研修
上限100000円
■補助対象となる研修
(1)介護職員初任者研修課程
(2)介護福祉士実務者研修
■申請期限
補助対象者の要件を満たした日の属する月の翌月初日から起算して、6カ月以内にご申請ください。