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おすすめ度
概要: 2020年4月1日から、賃金台帳等の労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
対象費用: 取組の実施に要した経費
助成率: 4分の3 支給金額: 580 万円(最大時)
■対象者
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと。
(3)全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと。
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
(5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
<成果目標>
1:全ての対象事業場において、新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステム(※)を用いた労働時間管理方法を採用すること。
※ネットワーク型タイムレコーダー等出退勤時刻を自動的にシステム上に反映させ、かつ、データ管理できるものとし、当該システムを用いて賃金計算や賃金台帳の作成・管理・保存が行えるものであること。
2:全ての対象事業場において、新たに賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること。
3:全ての対象事業場において、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること。
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。
■対象事業
1.労務管理担当者に対する研修
2.労働者に対する研修、周知・啓発
3.外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4.就業規則・労使協定等の作成・変更
5.人材確保に向けた取組
6.労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7.労務管理用機器の導入・更新
8.デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9.労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
■対象経費
取組の実施に要した経費
■補助金額
上限100万円(補助率3/4)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。
(ア)常時使用する労働者数が30人を超える中小事業主の場合
・3%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:15万円、4~6人:30万円、7~10人:50万円、11人~30人:1人当たり5万円(上限150万円)
・5%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:24万円、4~6人:48万円、7~10人:80万円、11人~30人:1人当たり8万円(上限240万円)
(イ)常時使用する労働者数が30人以下の中小事業主の場合
・3%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:30万円、4~6人:60万円、7~10人:100万円、11人~30人:1人当たり10万円(上限300万円)
・5%以上引き上げ
引き上げ人数1~3人:48万円、4~6人:96万円、7~10人:160万円、11人~30人:1人当たり16万円(上限480万円)