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創業支援事業補助金(紀美野町)

  • 和歌山県
  • 海草郡紀美野町

2022年04月01日~2023年03月31日 ※募集終了※

想定金額: 70 万円(最大時)

新規事業


概要

紀美野町で新規で創業する方が対象!設備費などの創業に係る経費を最大70万円補助!

概要: 町内で新たに創業される方や既存事業の拡大等を支援するため、「紀美野町創業支援事業補助金」の申請を募集します。事業実施に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助します。

支援内容

対象費用: 事業所等借入費,改修・改装,設備購入費,申請書類作成,広報費

助成率: 2分の1以内 支給金額: 70 万円(最大時)

詳細

■補助対象者
(1)1.個人にあっては、本町の住民基本台帳に記録されている者。
2.法人にあっては、町内を本店所在地とした法人登記が行われること。
(2)町内に事業所を設置する予定の者。ただし、仮設又は臨時の店舗その他その設置が恒常的ではないものを除く。
(3)紀美野町創業支援事業計画に基づき、紀美野町商工会又は日本政策金融公庫にて個別相談を行い、特定創業支援事業(継続的支援を1カ月以上に渡り4回以上受講)を受けた者。
(4)市町村税の滞納がない者。

■補助対象事業
町内に新たに事業所等を開設する事業(事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40 年法律第33 号)第229 条に規定する開業等の届出により新たに事業を開始すること又は新たに法人を設立し、事業を開始することをいう。)または既存事業の拡大等に係る事業(既に事業を営んでいる個人又は法人が、現在の業種と異なる業種に属する事業を開始すること又は現在の業種と同じ業種に属する事業の拡大等を実施することをいう。)で、次に掲げる全ての要件を満たすもの。
(1)補助対象外となる業種に該当しないこと。
(2)他の者が行っていた事業を継承して行う事業でないこと。
(3)フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業でないこと。
(4)地域の風紀を著しく害する事業でないこと。
(5)国、県、公益法人等が交付する補助金等の対象事業でないこと。
(6)個人が行う事業にあっては、新たに開始する事業に対する出資の総額が2000 万円を超えないこと。
(7)法人が行う事業にあっては、新たに設立する法人の資本金の額が2000 万円を超えないこと。

■補助対象経費
1.事業所等借入費(最大6か月分、敷金、礼金、保証金、共益費は除く。)
2.事業所等予定物件の改修・改装に係る費用
3.設備購入費(汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物は除く。)
4.創業に必要な官公庁への申請書類作成等に係る費用(登録免許税、定款認証料、収入印紙代等は除く。)
5.広報費(パンフレットの印刷、ダイレクトメールの郵送料の実費(切手の購入代金は除く。)等)
6.その他創業に必要な費用
〇補助対象外となる業種
1.農業
2.林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。)
3.漁業
4.金融業・保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。)
5.医療、福祉の医療業のうち病院、一般診療所及び歯科診療所
6.娯楽業、サービス業等のうち以下のもの
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項各号に定める風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業その他同法に基づく許可又は届出が必要な営業

■補助率等
〇補助限度額: 70万円
〇補助率 2分の1以内
※補助対象期間 交付決定日から、6ヶ月以内もしくは令和4年3月末

■お問い合わせ先
紀美野町役場 産業課
〒640-1192
和歌山県海草郡紀美野町動木287番地
電話:073-489-5901 ファックス:073-489-2510

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。