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概要: 中心市街地内の商店街地域(10商店街※)にある空き店舗等を賃借して出店する中小事業者に対して、店舗賃借料及び開業にあたり必要となる改修費を補助するものです。
対象費用: 家賃,改修費
助成率: 2分の1 支給金額: 80 万円(最大時)
■新規開業(店舗賃借料、店舗改修)
1.対象者
下記の要件を満たす中小企業者。
(1) 対象商店街の空き店舗等に新規出店すること。
※空き店舗の状態となって3ヶ月以上経過していること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3) 週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。
(4) 開業後1年以上継続して営業すること。
※開業後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5) 市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6) 田辺商工会議所の経営指導を受けること。
(7) 各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。
(8) 他の補助金制度と併用は出来ない。
(9) 既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。
2.補助額
下記の(1)と(2)の合計額が補助額となります。
(1) 賃貸店舗の家賃の2分の1(開業日の翌月から6か月となります)
(2) 開業にあたり必要となる改修費の2分の1
※改修費の対象は交付決定日以降、開業日までに実施した改修工事に限ります。
3.補助限度額
(1) 賃貸店舗の家賃:限度額5万円/月 ※6ヶ月限り(千円未満切捨て)
(2) 改修費:限度額50万円(千円未満切捨て)
■事業継続(店舗改修)
1.対象者
下記の要件を満たす中小企業者。
(1) 対象商店街の既存店舗で10年以上営業を継続していること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業以外の営業であること。
(3) 週5日以上、1日おおむね6時間以上営業すること。
(4) 改修後1年以上継続して営業すること。
※改修後1年未満で閉店した場合、補助金を返還していただく場合があります。
(5) 市区町村税(国民健康保険税を含む)を完納している者。
(6) 田辺商工会議所の経営指導を受けること。
(7) 各商店街組織への加盟及び環境美化に努めること。
(8) 他の補助金制度と併用は出来ない。
(9) 既に店舗を開設している場合や開設に伴う工事を開始している場合は、申請できません。
2.補助額
事業継続にあたり必要となる改修費の2分の1
※改修費の対象は交付決定日以降、実施した改修工事に限ります。
3.補助限度額
改修費 限度額50万円(千円未満切捨て)
■問い合わせ先
田辺市商工振興課
〒646-8545 和歌山県田辺市東山一丁目5番1号
TEL:0739-26-9970 FAX:0739-22-9903