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概要: エネルギー使用削減による地球温暖化対策を目的として、中小企業者が省エネルギー診断に基づき設置する設備・機器の導入費用について一部補助を行っています。
対象費用: 補助対象機器の設置及び設置工事にかかる費用
助成率: 対象経費の2分の1(※事業者により異なる) 支給金額: 50 万円(最大時)
■対象者
市内に事業所を有する中小企業者(補足)であること
(補足)中小企業者とは、法人又は個人で事業活動を行う者であり、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。
■対象事業
補助対象機器の導入
<補助対象機器>
改修対象施設が市内にあり、「省エネ診断」に基づき設置される省エネルギーに資する設備・機器であること。
1.空調設備
2.照明設備
3.その他省エネルギー診断の結果に基づき導入する節電その他の省エネルギーに資する設備・機器
【注意事項】
・設置する設備・機器について、その種類ごとにおいてエネルギー使用量を改修前より25%以上削減するもの。
・リースによる導入は補助対象とはなりません。
・再生可能エネルギーに関しては、本補助制度では対象外とします。(再生可能エネルギー利用機器等設置補助制度をご活用ください。)
・事業所で使用される設置機器であること。
■対象経費
補助対象機器の設置及び設置工事にかかる費用
■補助金額
1.環境マネジメントシステムであるISO14001又はエコアクション21を認証・取得している事業者
上限50万円(対象経費の2分の1)
2.環境マネジメントシステムであるISO14001又はエコアクション21を認証・取得していない事業者
上限40万円(対象経費の3分の1)