概要: 静岡県では、静岡県中小企業融資制度資金の既融資残高がある中小企業者で、当該資金の借換えにより元金月賦償還額の軽減が図れる中小企業者に対し、借換のための資金を融資します。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
静岡県中小企業融資制度資金の既融資残高がある中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)及び組合であって、当該資金の借換えにより元金月賦償還額の軽減が図れるもの。
※ただし、下記の資金は除く。
・短期経営改善資金
・経営安定資金のうち、経済変動対策貸付の信用補完借換枠
・特例保険付き信用保証を利用する資金(経営革新等貸付など)
■資金使途
・一本化:県制度融資の既借入金の返済に必要な資金
・新規資金の投入:事業経営に必要な設備資金、運転資金(新たな資金を借り入れて一本化を行う場合に限る。)
■融資限度額
・一本化:県制度融資の既借入金残高
・新規資金の投入:県制度融資の既借入金残高と合計5000万円
■融資利率
・普通保証、経営安定関連保証5、7、8号の場合:年1.9%。
・経営安定関連保証1から4号、東日本大震災復興緊急保証の場合:年1.8%。
■融資期間
10年以内(据置期間1年以内)
■信用保証
・取扱金融機関が必要と認めた時は、静岡県信用保証協会の保証付とする。
・信用保証料は、普通保証の場合、年0.3%から1.3%(有担保の場合は、0.1%割引)
・経営安定関連保証1から4号の場合、年0.6%
・経営安定関連保証5号の場合、年0.58%
・東日本大震災復興緊急保証の場合、年0.8%
※「中小企業の会計に関する基本要領」に従って計算書類を作成している等の場合は、年0.1%割引。
■担保・保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。