概要: 静岡県では、整理回収機構に債権が譲渡された、または認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行う中小企業者に必要な運転資金の融資を実施します。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内において、原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、以下のいずれかの要件に該当するもの。
・貸付債権が金融機関から整理回収機構に譲渡されたことにより、中小企業信用保険法第2条第5項第8号の市町長の認定を受けたもの
・認定支援機関(産業競争力強化法第134条の認定支援機関)の指導又は助言を受けて作成した事業再生計画等に従って事業再生を行うもの
■資金使途
事業の再生に必要な運転資金
※うち、返済資金は、(株)整理回収機構又は(株)産業再生機構が金融機関から資産買取りした事業性の貸付債権の返済に充てるものに限る。
■融資限度額
1企業・1組合5000万円
■融資利率
年1.5%、年1.6%、年1.9%
■融資期間
10年以内(うち据置期間2年以内、事業再生の場合は据置期間1年以内)
■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・セーフティネット保証8号の場合、保証料は年0.5%
・事業再生計画実施関連保証で、責任共有対象外の場合、保証料は年1.0%
・事業再生計画実施関連保証で、責任共有対象の場合、保証料は年0.8%
■担保・保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。