概要: 静岡県では、取引先が倒産し売上高等に影響を受ける中小企業者に、連鎖倒産を防止するために必要な運転資金の融資を実施します。
支給金額: 5,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
県内において、6ヶ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社)、組合であって、次のいずれかに該当するもの。
・県知事指定、大臣指定の再生手続開始申立等企業に25万円以上の債権を有しているもの
・県知事指定、大臣指定の再生手続開始申立等企業との取引額が20%以上あるもので債権を有しているもの
■資金使途
連鎖倒産を防止するために必要な運転資金
■融資限度額
1企業3000万円、1組合5000万円(ただし、債権額まで)
■融資利率
・普通保証の場合:年1.6%
・経営安定関連保証1号の場合:年1.5%
■融資期間
10年以内(うち据置期間1年以内)
■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・普通保証:保証料は年0.3%から1.3%(有担保は年0.1%割引)
・経営安定関連保証1号:年0.6%
■担保・保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。