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経済変動対策貸付(静岡県)

  • 静岡県

2024年04月01日~2025年03月31日

想定金額: 5,000 万円(最大時)

運転資金


概要

静岡県で売上や粗利益減少の中小企業者様!経営安定のための資金を最大5000万円!

概要: 静岡県では、売上が減少した、原油高や原材料高で粗利が減少した中小企業者の方に、経営の安定の回復を図るために必要となる資金を融資します。

支援内容

支給金額: 5,000 万円(最大時)

詳細

■対象者
〇対象者の要件
県内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者(個人事業主、会社、医療法人)であって、下記のいずれかに該当するもの。
1.次のすべての要件に該当する中小企業者、組合。
(1)最近の経済的環境の変化により、県内の経済活動が著しく沈滞していること等に起因して経営の安定に支障を生じ、次のいずれかの要件に該当すること。
・最近3ヶ月間の売上高が前年の同期比10%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比15%以上減少。
・最近6ヶ月間の売上高が前年の同期比5%以上減少、又は2年若しくは3年前の同期比10%以上減少。
・原油・原材料(以下「原材料等」という。)の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であることにより、最近3ヶ月間の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原材料等の平均仕入価格の割合を上回り、かつ、最近3ヶ月間の売上総利益(粗利益)が、前年同期比で5%以上減少。
(2)一時的に経営の安定に支障が生じている原因が、投機的な不動産・株式等の取引等ではないこと。
(3)業況が、中長期的には前年並みに回復することが見込まれること。
2.金融機関の経営合理化に伴い借入金残高が減少したことにより、中小企業信用保険法第2条5項第7号の市町長の認定を受けたもの。
3.内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことにより、中小企業信用保険法第2条第6項に該当することについて、市町長の認定を受けたもの。

■資金使途
・経営の安定の回復を図るために必要となる設備資金、運転資金、
・経済変動対策貸付の既借入金の返済資金(新たな資金を借り入れて一本化を行なう場合に限る)

■融資限度額
1企業1組合5000万円(設備資金と運転資金の合計)

■融資利率
・経営安定関連保証2号、東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証の場合:年1.5%
・普通保証、経営安定関連保証5号及び7号の場合:年1.6%

■融資期間
10年以内(設備資金は据置期間3年以内、運転資金は据置期間2年以内)

■信用保証
・静岡県信用保証協会の保証付き
・普通保証:保証料は年0.28%から1.20%(有担保の場合は、0.1%割引)
・経営安定関連保証2号:保証料は年0.6%
・経営安定関連保証5号:保証料は年0.58%
・経営安定関連保証7号:保証料は年0.5%
・東日本大震災復興緊急保証、危機関連保証:保証料は年0.8%

■担保・保証人
取扱金融機関又は静岡県信用保証協会の定めるところによる。

情報公開元 ※制度の詳細は随時変更になることがございます。こちらのURLから最新情報等、ご確認ください。