概要: 茨城県では、責任共有制度の導入による県内小規模企業者への影響を緩和するため、小口零細企業保証を活用して、県内小規模企業者への安定的な資金調達を維持し、もって経営の安定に資することを目的とする融資を実施しています。
支給金額: 2,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・申込時点において県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる小規模企業者。
・下記の対象となる制度融資のいずれかの要件を満たしていること。(各制度融資の要件の中小企業者は小規模企業者と読み替える。)
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
※小規模企業者:常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人。
〇対象となる制度融資
・茨城県経営合理化融資制度
・茨城県設備投資支援融資制度
・茨城県新分野進出等支援融資制度
・茨城県雇用拡大支援融資制度
・茨城県小売商業・地場産業支援融資制度
・茨城県パワーアップ融資制度(ただし、融資対象でセーフティネット保証、危機関連保証、伴走支援型特別保証の要件を除く)
・茨城県災害対策融資制度(ただし、緊急対策枠を除く)
・茨城県借換融資制度
■資金使途
設備資金、運転資金
■融資限度額
・設備資金:2000万円
・運転資金:2000万円
・併用:2000万円
※既存の保証付融資残高との合計で2000万円の範囲内
■融資利率
各制度融資に規定する融資利率を準用する。
※小口零細企業保証制度の利用が必須
■融資期間
各制度融資に規定する融資期間を準用する。
■保証料
・年0.5%から2.2%
※設備投資支援分、新分野進出等支援分(設備資金)、パワーアップ分、借換分については、県による保証料補助があります。
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。