概要: 茨城県では、新分野進出、事業転換、業態転換、事業拡大、海外展開等の事業計画を実行しようとする中小企業者を支援するための融資制度を実施しています。
支給金額: 13,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
以下の全てに該当する方。
・県内に事業所を有し、引き続き1年以上事業(茨城県信用保証協会の信用保証対象業種に限る。)を営んでいる中小企業者で、以下の対象となる事業計画のいずれかをを策定して実行する者
・県税及び市町村税(市町村提携資金の場合)の滞納のない方。
・暴力団、暴力団員及び暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しない方。
〇対象となる事業計画
・新分野進出(日本標準産業分類の細分類で現在行っている事業と異なる事業に進出する取組)に関する事業計画
・事業転換(現在行っている事業を廃止して新たな事業を開始する取組)に関する事業計画
・業態転換(商品の販売又は役務の提供について新たな方法を導入する取組)に関する事業計画
・事業拡大(新たな設備投資を実施することにより現在行っている事業を拡大する取組)に関する事業計画
・海外展開(商品、サービス等の輸出又は海外直接投資の取組)に関する事業計画(県内事業所の規模縮小及び従業員減少を伴わないもの)
・脱炭素化(脱炭素化に資する設備を導入することにより、製品や企業の競争力向上と経営力の強化を図る取組)に関する事業計画
■資金使途
事業計画の実施に必要な設備資金、運転資金
※対象となる事業計画のうち、脱炭素化については設備資金のみの申込に限る。
※融資対象者の要件を満たせば、経営力向上計画、経営革新計画若しくは先端設備等導入計画又は国等の補助事業の事業計画の自己資金分に利用できます。
■融資限度額
・設備資金:1億円
・運転資金:3000万円
■融資利率
・保証付き:年1.3%から1.6%
・保証無し:年1.8%から2.1%
■融資期間
・設備資金:10年以内(うち据置2年以内)
・運転資金:5年以内(うち据置1年以内)
■信用保証
・必要に応じて信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は年0.45%から1.9%。(茨城県信用保証協会において左記の信用保証料から10%を割引)
※上記の保証料の2割を県が補助。
■担保・保証人
金融機関又は信用保証協会の定めるところによる。