概要: 鳥取県では、「企業自立サポート融資」(鳥取県制度融資)制度により、中小企業者の皆さまが金融機関から融資を受ける際に、借入利息及び信用保証料の一部を補助を行うことで、低利融資を実現しています。この資金は、起業・創業のため資金が必要なとき融資します。
支給金額: 10,000 万円(最大時)
■対象者
〇対象者の要件
次の一般貸付又はスタートアップ創出促進貸付の要件のいずれかに該当する者。
〇一般貸付の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後1月以内に新たな事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.事業を営んでいない個人で、本資金の融資実行後2月以内新たな会社を設立し、当該会社で事業を開始する具体的計画を有するもの。
3.中小企業である会社で、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、分社化により新たに中小企業である会社(以下「新設会社」という。)を設立し、当該新設会社で事業を開始する具体的計画を有するもの。
4.事業を営んでいない個人で、新たに事業を開始し若しくは新たに会社を設立した後5年を経過していないもの、又は中小企業である会社で、新設会社を設立した後5年を経過していないもの。
※産業競争力強化法第2条第29項第1号に規定する認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする場合、上記1と2の1月又は2月以内は、6月以内。
〇スタートアップ創出促進貸付の要件
以下のいずれかに該当する者。
1.事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。
2.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの
3.事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
4.中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの
5.法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの
※保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の10分の1以上の自己資金を有していることを要する。
■資金使途
創業等に係る事業の実施のため必要となる運転資金及び設備資金(新会社設立のための資本金、株式取得資金は対象外)
■融資限度額
・一般貸付:1億円
・スタートアップ創出促進貸付:3500万円
■融資利率
年1.66%(変動金利)
■融資期間
・一般貸付:10年以内(据置2年以内を含む。)
・スタートアップ創出促進貸付:10年以内(据置1年以内を含む。)
※スタートアップ創出促進貸付で、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、又は保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合は据置期間を3年以内とする。
■信用保証
・信用保証協会の信用保証を付す。
・信用保証料は一般貸付の場合年0.21%から0.48%。スタートアップ創出促進貸付の場合は年0.80%。
■担保・保証人
・一般貸付の場合、創業関連保証の限度額である3500万円までは担保・保証人は徴求しない。創業関連保証の限度額を超える分については保証協会の定めるところによる。
・スタートアップ創出促進貸付の場合、担保・保証人は徴求しない。
公開URLはこちら: https://www.pref.tottori.lg.jp/244761.htm