対象者: さいたま市内の民間認可保育所・認定こども園・地域型保育事業
概要: この事業は、雇用する保育士用の宿舎(賃貸マンション、アパート等)の借り上げを行う民間法人等に対し、その経費の一部を補助することにより、保育人材の確保、定着及び離職防止を図るものです。
使用目的: 新規事業を行いたい,機械・設備への投資を行いたい,研究開発(特許取得等)を行いたい
対象費用: 賃借料、共益費(管理費)
助成率: 8分の7または16分の13 支給金額: 7 万円(最大時)
■対象施設
・さいたま市内の民間認可保育所
・認定こども園
・地域型保育事業
■対象職員
・対象施設に勤務する常勤保育士で、対象施設に採用されてから10年以内の方
※特例として保育士としてみなしている保健師又は看護師も対象となります。
なお、常勤保育士とは、1日6時間以上かつ月20日以上勤務の雇用契約となっている方をいいます。
上記に当てはまる場合でも、住居手当を支給している職員や、施設長は対象外です。
■対象宿舎(物件)
・対象施設を運営する法人等が借り上げている、さいたま市内の物件 (法人等及びその利害関係者が所有する物件は対象外です。)
■対象経費
・賃借料、共益費(管理費)
■補助額
*新設園の場合
・対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限80,000円)の8分の7が補助額となります。
*既設園の場合
・対象経費から本人負担額を差し引いた金額(1戸あたり月額上限80,000円)の16分の13が補助額となります。
(ただし、「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」(平成27年3月31日付け三府省連通知)に定めるキャリアパス要件を満たしていない施設の場合、4分の3の補助率となる場合があります。)
※国、県の規定によっては、変更となる可能性があります。
※国の補助基準が鵜見直しにより、本市の補助基準額が月額72,000円となる見込みでしたが、採用活動等の影響を鑑み令和2年度に限り月額80,000円に据え置く予定です(令和3年度からは国の基準と同等になる予定です。)。
■補助対象期間
・以下の3点すべてを満たしている期間が補助対象期間となります。
・法人等が対象宿舎を借り上げている (賃貸借契約書で確認します。)
・対象施設で対象職員を雇用している (雇用証明書で確認します。)
・対象宿舎に対象職員が住んでいる (住民票で確認します。)
なお、月の途中で補助開始もしくは補助対象外となる場合は、補助対象経費は日割り計算した金額となります。